大庄屋文書の目録閲覧

昨日の記事に書いていたとおり、何とか交渉して閲覧許可を頂いた大庄屋文書ですが、まずは目録を確認させて頂きました。古文書閲覧申請のためには、具体的に閲覧したい文書名を指定しなければなりませんので、この目録の確認作業は欠かせません。

古文書目録は、しばしば活字化されて図書館等で見ることが出来ます。このため、事前に目録を見て閲覧希望史料を特定しから閲覧申請を行うことが多いのですが、ここの目録は手書きのものが1部あるだけですので、どうしてもその場で目録を出してもらって内容を確認するしかありません。

目録を確認した結果、当文書の8割近くが明治以降の文書であり、特に現在進行中の調査で必要とする時代の史料が存在しないことが分かりました。

粘って閲覧に漕ぎつけた文書でしたが、その過程が全く無駄に終わってしまいました。

ただ、せっかく新しい担当者の方とお会いしましたので、今後の古文書閲覧の申請方法についてしっかり念を押し、不明瞭だった点を明確にすることが出来ました。これが唯一の収穫だったと申せます。