超難解な調査実況その③

超難解な調査実況その②の続き

選定家督相続人は、他人でも選ばれることがあるようなのですが、親族の中に適当な者がいれば、やはりその中から選ばれるものでしょう。被相続人と選定家督相続人が親族であり、例えば被相続人の女性戸主が相続人の実家から嫁いで来られたということも考えられます。

そこで、選定家督相続人であるご依頼人の祖父のご実家の戸籍を辿れるところまで請求してみました。それらの戸籍中に、被相続人と選定家督相続人との親族関係を示す記述が見つかればと期待していたのですが、残念ながら親族関係を示すような記述はどこにもありませんでした。

また、祖父の方は婚姻された後に選定家督相続人に選ばれていましたので、念のために奥様側のご実家の戸籍請求もしてみましたが、結果は同じでした。

親族から選定されたのではなかったのか?
単に縁故者というだけで選定家督相続人となったのであれば、なかなか難しいことになりそうです。