旧土地台帳を調べる

旧土地台帳を活用しよう!

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旧土地台帳とは、明治22年頃から昭和20年代頃までに利用された、土地の所有者等の諸情報を記録した台帳で、各地の法務局に保管されています。

この台帳に記載されている最初の所有者とは、明治20年代初期の土地の所有者、つまり当時のその家の当主だった方ですから、一般的に考えれば幕末頃に生まれた方ということになります。

除籍謄本から得られる情報は、年々少なくなってきています。
最近では、明治の中頃の出生の方が戸主である除籍謄本までしか取れなかったというケースも出てくるようになりました。このような流れの中、幕末頃に生まれた方が所有者として記載されている旧土地台帳の価値は、以前に増して大きくなったように思います。

ちなみに、閲覧は無料ですし、分厚い台帳そのものを持ってきてくれますので、該当する地番前後の土地の情報も確認することができます。(ただし、閲覧する地番を申請書に記しておかなければなりません。申請書に記していない地番のページを勝手にめくっていると注意されることがあります。)

当時のご先祖様が、何坪の宅地に住んでおられたかのか、宅地以外の田や畑・山林などをどのくらい所有されていたかのかも分かりますので、同じ村の他の家の土地所有状況と比較することにより、当時の村内での立場や経済状況を推測することもできます。

また、ゼンリン住宅地図などで本籍地周辺に同姓の家が確認出来る場合、その家の地番の台帳も調べてみます。最初の所有者が同一人物だったりするなど、意外な発見があるかも知れません。

見たい土地が遠方の場合は、その土地を管轄する法務局に郵便で請求することもできます。閲覧と同様に手数料は掛かりません。送信用・返信用の切手代のみの負担で済みます。

あくまでも土地の台帳ですので、当時のご先祖様が借地或いは借家にお住まいだった場合、残念ながらこの方法は生かされません。


旧土地台帳調査での問題点

①本籍地=居住地とは限らない
戸籍に記載された本籍地の番地が必ずしも本来の居住地とは一致しない場合があります。

たとえば、戸籍上の本籍地が○○村100番地と書かれているので、その地番で旧土地台帳を請求したところ、他家の所有だったというケースは少なくはありません。

このため「この当時のご先祖様は土地を持っていなかったのか。」と思われてしまいますが、そうではない場合もあります。

どういうわけか、実際に居住していた土地ではない場所が本籍になっていることがあるのです。ただ、このような場合でも、その近くであることが多いので、旧土地台帳の本籍地周辺の地番を閲覧することで見つかるかも知れません。当然ですが、この場合は、郵便請求では難しいでしょう。

②地番変更があった
一部地域では、明治19年式戸籍から旧土地台帳作成の間に地番変更が実施されたところがあります。変更前の地番しか分からなければ、正しい旧土地台帳の請求は不可となります。

この場合でも、引き続き同じ土地に住んでいれば、明治31年式戸籍で変更後の地番が確認出来ますので、その地番で請求すれば問題はありません。

しかし、明治31年式戸籍編成前に転籍されていると古い地番しか分からず、請求が出来ないことになります。

この場合は、役所に問い合わせるなどして、変更後の地番を特定しなければなりません。