山口県の庄屋家文書その②

山口県の庄屋家文書その①の続き

教育委員会に古文書の閲覧申請を行ったところ、「閲覧許可の審査に1週間ほど時間が欲しい。」ということでしたが、4日目に担当者から電話がありました。

なんと、「全て閲覧させることは出来ない。」という回答でした。

担当者曰く、「申請された古文書は、もともと全て閲覧不可となっていた。しかし、担当者である私が休みの時だったため、事情を知らない他の職員が閲覧可能と誤って伝えてしまった。」ということでした。

つまり、私を応対してくれた方というのは、古文書の管理担当者ではなかったということです。

しかし、事前に電話で閲覧可能である旨を確認した上で、片道2時間半ほど掛けて行って、4時間余を掛けて目録から閲覧希望史料一覧表を作成して提出し、正式に受理されたわけですので、今更「その時応対した者は担当ではなかったので諦めて欲しい。」という話は通りません。担当者であったか否かは内部の問題であって、私には関係がないことです。

このようなことを強く主張し、再考を求めて結果を連絡してくれるよう伝えました。

とにかく、今回の庄屋家文書で調査が大いに進展することは確実です。
何としても閲覧させて頂かなければなりません。


山口県の庄屋家文書その③